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住宅ローン控除

住宅ローン控除に関する法律が変更されました。詳しくは財務省のホームページでご確認ください。

住宅ローンを用いて住宅等を購入した場合、住宅ローン控除を受けることによって所得税の一部が取り戻せるという制度といえば分かりやすいでしょうか。正式には「住宅借入金等特別控除」といい、特別な要件が定められていますが、住宅ローンを使う場合にはぜひ適用を受けたい制度です。

住宅ローン控除の要件

住宅ローン控除を受けるための要件は大まかに3つです。

1.控除を受ける年の年収が3000万円を超えないこと。

2.住宅を購入してから6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12/31まで居住し続けること。

3.住宅ローンの返済期限が10年以上であること。


その他に細かく見ていくと、物件の性質による控除の要件は

4.占有面積が50u以上。

5.中古物件の場合で建築後25年以内であること。


最後に住宅ローン控除以外に控除を受けている場合は

6.3000万円特別控除を受けていないこと。


以上が必要要件となります。では詳しく見ていきましょう。

年収の制限

年収3000万円を超える人は残念ながら住宅ローン控除を受けることができません。また住宅ローンの返済期限が10年未満である場合も、返済額が極めて大きい負担であるとはいえないため、適用外です。

住宅ローン控除の目的は不景気対策、内需刺激にあったはずなので、上のような人を対象に含めても問題ないような気がしますが、法律上は控除を受けることができませんので確認してください。

また投機目的で不動産を購入する人を保護する制度ではないため、居住することが要件の一つになっています。こちらは普通の購入者であれば特に問題ないと思います。

物件の性質

占有面積は、登記簿上の面積(内法面積)で50平方メートルが必要となります。販促用パンフレットに記載されている面積が50u以上であっても、正確に測ると50uを下回るケースがあります。これは計測の仕方によるのですが、もし50uとちょっとしか床面積がない場合は少し間取りを広げてもらうように調整した方がよいかもしれません。

中古物件の場合は一定の耐震基準に適合している必要があります。この耐震基準の調査は売主が原則行うべき手続きですので、売主に証明書を発行してもらいます。

20年以内に新築された木造住宅や、25年以内に新築されたマンションなど⇒OK!
木造など非耐火建築物は新築されてから20年を超えるもの、マンションなど耐火建築物なら新築されてから25年を超えるもの⇒NG!

3000万円特別控除

3000万円特別控除について説明します。

自宅を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得から最高3,000万円までの控除が受けられます。つまりその3000万円分については税金がかからないわけです。これを特別控除といいます。

この特別控除を受けた場合、その後3年間は住宅ローン控除を受けることができません。買い替えを検討している場合はどちらの制度を選ぶことができるということです。

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